○釧路町教育委員会所管に係る自動車管理規程
昭和46年10月27日
教育長訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会の所管に属する車両(以下「公用車」と称する)の効率的使用と管理の適正を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車をいう。
(管理責任者)
第3条 教育委員会に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き教育長をもつてあてる。
2 公用車の車種及び所管は次のとおりとする。
車種 | 登録番号 | 所属 |
マイクロバス | 釧路200さ 517 | 管理課学校教育係 |
普通貨物自動車 | 釧路45そ 14―57 | 社会教育課スポーツ係 |
小型特殊自動車 | 釧路町の 145 | 社会教育課スポーツ係 |
小型特殊自動車 | 釧路町の 238 | 社会教育課スポーツ係 |
普通乗用自動車 | 釧路300て 47―59 | 釧路町公民館 |
普通乗用自動車 | 釧路500ね 67―61 | 釧路町学校給食センター |
3 公用車の管理をするものは、万全の注意を払いこれを管理しなければならない。
(運転者の心得)
第4条 運転者は法令を遵守し、管理責任者の指示に従い常にその整備保全と運転技術の向上に努め事故の防止に万全を期さなければならないと共に、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 毎朝担当車の仕業点検を行い、仕業点検表(別表1)に記入して故障の有無を報告すること。ただし、スクールバスの目的を持つて運行する公用車(以下「スクールバス」という。)は、別に定める様式をもつて報告すること。
(2) 退庁時には「エンジンキー」を指定する場所に保管すること。
(3) 運転中に事故が発生したときは、法令に基づき処置すると共に、直ちに管理責任者に報告すること。
(車両の格納)
第5条 運転者は、担当車両の格納に当たつては必らず所定の場所に格納しなければならない。ただし、特に必要がある場合で承認を受けたときはこの限りでない。
2 前項の使用伺書の提出があつたときは、次に掲げる事項を勘案して必要と認めたものに限り使用を許可するものとする。
(1) 輸送する人員
(2) 輸送距離の遠近その他交通機関の状況
(3) 用務の内容
(4) 緊急度合並びにその他の条件
(運行日誌の記録)
第7条 管理責任者は、所管する公用車につき「公用車運行日誌」(別記第4号様式)を作成し公用車の運行状況を常に把握してその維持管理に努めなければならない。
2 スクールバスの運行に当つては整備管理者が「スクールバス運行日誌」(別記第5号様式)を作成し、安全運転管理者が運行状況を常に把握しその維持管理に努めなければならない。
(車両の記録)
第8条 管理責任者は、車両に関する記録(以下「車歴簿」(別記第5号様式)という。)を備え付けなければならない。
2 車歴簿は、当該車両の用途を廃止し、又は処分したときはこれを別冊とする。
附 則
この規程は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月5日教育長訓令第2号)
この規程は、昭和48年4月5日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月1日教育長訓令第3号)
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日教育長訓令第5号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月5日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月5日から適用する。
附 則(昭和52年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月2日教育長訓令第2号)
この規程は、昭和54年7月2日より施行する。
附 則(昭和55年3月31日教育長訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月3日教育長訓令第1号)
この規程は、昭和56年4月3日から施行する。
附 則(昭和61年12月2日教育長訓令第5号)
この規程は、昭和61年12月2日から施行する。
附 則(昭和63年4月12日教育長訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月12日から施行する。
附 則(平成7年3月28日教育長訓令第3号)
この規程は、平成7年3月28日から施行する。
附 則(平成11年4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日教育長訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月31日教育長訓令第5号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教委教育長訓令第4号)
この訓令は、平成27年3月24日から施行する。
附 則(平成28年10月12日教委教育長訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委教育長訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。