○釧路町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和40年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部を釧路町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任の範囲)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。
(2) 教育財産の取得及び処分を決定すること。
(3) 釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)別表中の教育委員会に属する附属機関の委員その他教育委員会の所管に属する各機関の委員等の委嘱又は任命をすること。
(4) 一件130万円以上の工事を計画すること。
(5) 通学区域を定めること。
(6) 教科用図書を採択すること。
(7) 釧路町奨学生を決定すること。
(8) 釧路町文化賞受賞者を決定すること。
(9) 釧路町スポーツ賞受賞者を決定すること。
(10) 教育委員会が管理する公文書に係る情報の公開等に関し、最重要となるべき事項について、その可否を決定すること。
(11) 教育委員会が管理する個人情報の開示に関し、最重要となるべき事項について、その開示を決定すること。
(委任事務の重要)
第3条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定にかからしめることができる。
(委員会の会議への報告)
第4条 教育長は、第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものについて次の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 釧路村教育委員会事務委任規則(昭和31年公布)は廃止する。
附 則(昭和52年3月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日教委規則第9号)
この規則は、平成28年11月12日から施行する。