○釧路町教育委員会公告式規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第1号
釧路町教育委員会公告式規則(昭和30年釧路村規則第3号)の全部を改正する。
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、釧路町教育委員会(以下「委員会」という。)の規則その他委員会の定める規程(以下「規則等」という。)及び告示の公告式を定めるものとする。
第2条 規則等は、委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
第3条 規則等の公布は、釧路町役場前掲示場及び各支所前掲示場に掲示するとともに、委員会及び各支所窓口において縦覧して行う。
2 前項に規定する掲示の期間は公布の日から1ヶ月間とし、縦覧の期間は公布の期間から3ヶ月間とする。
第4条 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文、番号、公布の年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名しなければならない。
第5条 規則等は、特に施行期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行し、施行日前に制定された規則等については、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月25日教委規則第6号)
この規則は、平成28年11月12日から施行する。