○釧路町林野火災予消防対策会議規程
平成17年4月1日
訓令第2号
(名称)
第1条 この会議は、釧路町林野火災予消防対策会議(以下「対策会議」という。)という。
(目的)
第2条 対策会議は、釧路町地域防災計画(第5章第20節林野火災予消防計画)に基づき、各関係機関が協調して釧路町内における林野火災予消防対策の円滑な推進を図ることを目的とする。
(担任事務)
第3条 会議は、その目的を達成するため、次の事項に係る協議及び情報交換を行う。
(1) 林野火災の予防対策に関すること。
(2) 林野火災の消防対策に関すること。
(3) その他対策会議の目的達成のため必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 対策会議は、別表に掲げる実施機関をもって構成する。
2 関係協力機関は、実施機関に協力し、林野火災予消防の万全を図るものとする。
(会長)
第5条 会議に会長を置く。
2 会長は、釧路町長をもって充てる。
(会議)
第6条 対策会議の会議は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、随時開催することができる。
2 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
(事務局)
第7条 対策会議の事務を処理するため、事務局を釧路町役場産業経済課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、対策会議の会議に必要な事項は会長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成22年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表
釧路町林野火災予消防対策会議構成員
実施機関
釧路町 釧路総合振興局・釧路森づくりセンター 根釧西部森林管理署・根釧西部森林管理署釧路森林事務所 環境省釧路自然環境事務所 釧路警察署別保駐在所・昆布森駐在所・桂交番・遠矢交番 釧路東部消防組合釧路消防署・遠矢支署 釧路東消防組合釧路消防団(第1・第2・第3・第4・第5分団) 釧路東森林組合 標茶町農業協同組合 昆布森漁業協同組合 町内森林愛護組合 日本製紙株式会社・王子製紙株式会社・太平洋興発株式会社・株式会社柳田商店・平野産業株式会社 町内造林業者 |
関係協力機関
釧路町農業委員会 釧路町教育委員会 陸上自衛隊第27普通科連隊 釧路東高等学校・釧路町各小中学校 釧路町商工会 釧路太田農業協同組合 北海道旅客鉄道株式会社釧路支社 北海道猟友会釧路支部釧路町部会 自然保護監視員・鳥獣保護管理員・森林保全監視人 |