○釧路町国民保護協議会運営規程
平成18年6月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路町国民保護協議会条例(平成18年条例第4号)第7条の規定に基づき、釧路町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長が協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた委員がやむを得ない事由のため出席できないときは、あらかじめ書面により会長に通知した上で、代理者を出席させることができる。
3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該委員が出席したものとみなす。
(専門委員の出席)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議会の記録)
第4条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 協議会の日時及び場所
(2) 委員の出欠
(3) 議事及び議決事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(協議会等の公開)
第5条 協議会及び議事録は公開とする。ただし、協議会の決定により非公開とすることができる。
(委員の異動報告)
第6条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第4項第1号から第7号に掲げる委員に移動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課防災車両係において処理する。
附 則
この訓令は、平成18年6月30日から施行する。