○釧路町防災会議条例

昭和37年11月8日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、釧路町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 釧路町地域防災計画を作成し及びその実施を推進する。

(2) 釧路町水防計画を作成し及びその実施を推進する。

(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は町長をもつて充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者

(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 釧路町教育長

(7) 釧路東部消防組合消防長及び釧路消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 委員の定数は、30人以内とする。

7 委員(第5項第5号及び第6号の委員を除く)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の指定する職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が完了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

附 則

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

附 則(昭和40年6月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年9月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(水防協議会条例の廃止)

3 釧路町水防協議会条例(昭和57年釧路町条例第21号)は、廃止する。

附 則(平成25年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路町防災会議条例

昭和37年11月8日 条例第13号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年11月8日 条例第13号
昭和40年6月7日 条例第21号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和57年9月29日 条例第22号
平成6年9月8日 条例第19号
平成7年12月18日 条例第25号
平成12年3月17日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第20号