○公の施設の使用に関する協議の件
昭和52年3月9日
議決
村と、釧路市が公の施設を相互に使用することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3の規定に基づき、次のとおり釧路市と協議する。
記
1 釧路市に使用させる村の公の施設の名称
釧路村公共下水道施設のうち、次に掲げる施設
(1) 汚水流末幹線管渠(古川23号幹線の一部)
2 村が使用する釧路市の公の施設の名称
(1) 古川終末処理場
(2) 愛国第1中継ポンプ場
(3) 釧路市公共下水道施設のうち、汚水流末幹線管渠(古川26号幹線、古川23号幹線の一部)
3 経費の負担等
使用の対象となる相互の公の施設の建設費、維持管理費の負担及び建設に関する事項並びに使用条件等に関しては、釧路村長と釧路市長が協議して定める。
別図
位置図