○釧路町下水道使用料の徴収事務を水道事業の管理者の権限を行う町長に委任する規則

昭和62年3月25日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、釧路町下水道使用料の徴収事務を水道事業の管理者の権限を行う町長に次のように委任する。

1 徴収事務を委任する区域

釧路町公共下水道が共用されている区域のうち水道事業の給水区域

附 則

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路町下水道使用料の徴収事務を水道事業の管理者の権限を行う町長に委任する規則

昭和62年3月25日 規則第9号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第9号
平成4年9月25日 規則第19号
平成14年6月21日 規則第25号