○釧路町排水設備工事指定店に関する規則

平成11年11月1日

規則第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路村条例第23号。(以下「条例」という。))第7条の規定する排水設備等の工事に関する技能を有する者が専属する業者の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事指定店 条例第7条の規定に基づき排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人北海道地方下水道協会(以下「道協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定店

(指定店の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備等工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 北海道(以下「道」という。)内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定店が法人であるときは、その代表者は同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定店としての指定を受けようとする者は、様式第1による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第1―1)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(指定店証)

第5条 町長は、前条による申請に基づき審査し、適任と認めた場合指定店として登録し、下水道排水設備工事指定店証(様式第3。以下「指定店証」という。)を交付する。

2 指定店は、指定店証を営業所内の見易い場所に掲げなければならない。

3 指定店は、指定店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第4による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定店証を返納しなければならない。

(指定店の責務及び遵守事項)

第6条 指定店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 指定店は工事の完成後5日以内に工事完成届を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(8) 工事完成届には、使用材料調書、精算図書を添付しなければならない。

(9) 第7号の検査の結果工事が不完全と認められた場合は、指定店は町長の指定する期間内に改修しなければならない。

(10) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由でない限り、無償で補修しなければならない。

(11) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(12) 工事施工後の保守及び補修は、誠意をもって速やかに行わなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定店としての指定を受けた日から2年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定店としての指定を受けようとするときは、期間満了の1月前までに様式第1による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5による指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定店は、次の各号の一に該当することとなったときは、様式第6による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消又は一時停止)

第10条 町長は、指定店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)にあたらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、様式第7による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(前3ケ月内)

(3) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類又は近隣市町村の登録証の写し

(責任技術者証)

第15条 町長は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、審査し適任と認めた場合は、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(様式第8)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに様式第9による届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届けなければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第10による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証をその日から3日以内に、町長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は4年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、道協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、期間満了の1月前までに様式第7による申請書に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(前3ケ月内)

(3) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第19条 町長は、指定店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定店を新たに指定したとき。

(2) 指定店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、道協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第20条 町長は、指定店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に廃止前の規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

附 則(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町排水設備工事指定店に関する規則

平成11年11月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成11年11月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第28号
平成23年6月30日 規則第17号
平成24年7月9日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第16号