○釧路町都市公園等に関する条例施行規則
平成10年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 釧路町都市公園等に関する条例(平成10年釧路町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 許可できない場合はその旨を通知する。
(占用の期間)
第5条 占用許可の期間は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 電柱、地下埋設物、公衆電話、その他工作物で特に必要と認められるもの。10年以内
(2) 看板、広告塔、売店等建物の類 3年以内
(3) その他の物件 1年以内
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益上の目的で使用又は占用するとき。
(2) 営利を目的としない使用又は占用で、町長が特別の理由があると認めたとき。
(利用料金の減免)
第7条 条例第28条第3項の規定により利用料金を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益上の目的で利用するとき。
(2) 個人や団体が営利を目的としない社会福祉活動や文化教育活動の目的で利用するとき。
(特別施設の承認)
第8条 公園施設を使用又は占用するに当り、現状を変更する場合(一時変更の場合も含む。)は、その旨を申請書に附記して承認をうけなければならない。
2 指定管理者が、特別の設備をし、又は公園施設に変更を加えることについて承認しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 使用又は占用の期間が1年を単位として定められている場合において、1年未満の端数は1年として計算する。
(2) 使用又は占用の期間が1日を単位として定められている場合において、1日未満の端数は1日として計算する。
(3) 使用又は占用の期間が1月を単位として定められている場合において、1月未満の端数は1月として計算する。
(4) 占用面積に1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートル、長さに1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。
(保管した工作物等の公示場所)
第11条 条例第17条第1項第1号の規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
2 条例第17条第1項第2号の規則で定める方法は、町報又は新聞紙への掲載とする。
4 条例第17条第2項の規則で定める場所は、都市公園の管理を主管とする課とする。
(1) 入札執行の場所及び日時
(2) その他町長が必要あると認める事項
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 釧路町都市公園条例施行規則(昭和51年釧路村条例第21号)は廃止する。
附 則(平成16年3月15日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。