○釧路町地籍調査作業規程
昭和53年4月1日
訓令第4号
釧路町が実施する地籍調査事業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程の施行前において施行した地籍調査作業については、この規程に基づいて施行したものとみなす。
附 則(昭和55年3月25日訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月20日訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
昭和53年4月1日 訓令第4号
(昭和62年7月20日施行)