○租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則

平成12年3月30日

規則第8号

土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則(平成3年釧路町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ第62条の3第4項第16号及び第63条第3項第6号及び第7号ロ、又は第68条の69第3項第6号及び第7号のロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 優良住宅認定の申請(次条に規定する申請を除く。)は、住宅の新築の工事完了後に、別記第1号様式による優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次の名号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 別記第2号様式(一団の住宅に係る法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請にあっては、別記第3号様式)による新築住宅の概要説明書

(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の付近見取図、方位、道路及び目標となる地物を記載した図面で縮尺3000分の1以上であるもの

(3) 一団の宅地の面積計算書及び面積計算上必要な事項を記載した図面

(4) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本等(当該土地の登記が完了していない場合にあっては、土地売買契約書の写し)

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項及び第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認をうけなければならない場合に限る。次条において同じ。)

(6) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。第15号において同じ。)

(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第1項又は第2項の免許及び同法第23条第1項の建築士事務所の登録並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を有することを証する書類

(8) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(9) 名階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの

(10) 台所(寄宿舎にあっては、食堂)、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(11) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの

(12) 敷地面積計算書

(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築に要した費用を証明するもの

(14) 別記第4号様式による建築費計算書

(15) 住宅に係る売買契約書その他の書類又はその写しで、当該住宅の譲渡時期が確認できるもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

3 第1項の認定の申請を同時に2以上行う場合において、前項各号に掲げる図書で重複するものがあるときは、当該重複する図書については、前項の規定にかかわらず、添付を省略することができる。

(工事完了前の認定申請)

第3条 住宅の新築の工事着手後完了前に法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者の新築の工事完了後における第28条の4第3項第6号及び第7号ロ第63条第3項第6号及び第7号ロ又は第68条の69第3項第6号及び第7号のロの規定に基づく認定の申請は、別記第1号様式による優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 別記第2号様式による新築住宅の概要説明書

(2) 建築基準法第7条第5項及び第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認をうけなければならない場合に限る。)

(3) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後設計上の変更を行った場合にあっては、当該変更事項等を記載した図書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

3 前条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。

(認定済書の交付)

第4条 町長は、国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号)に基づき優良住宅認定を行った場合は、別記第5号様式による認定済証を交付するものとする。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月24日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月16日規則第37号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則

平成12年3月30日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成12年3月30日 規則第8号
平成16年3月24日 規則第17号
平成20年12月16日 規則第37号
平成30年3月23日 規則第5号