○釧路町営住宅等の整備基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町営住宅等の整備基準を定める条例(平成25年釧路町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(省エネルギー対策)

第2条 条例第9条第2項に規定する規則で定める措置は、住宅が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たさなければならない。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たさなければならない。

(重量床衝撃音対策等)

第3条 条例第9条第3項に規定する規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たさなければならない。

(劣化対策)

第4条 条例第9条第4項に規定する規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たさなければならない。

(維持管理対策)

第5条 条例第9条第5項に規定する規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たさなければならない。

(ホルムアルデヒド対策)

第6条 条例第10条第3項に規定する規則で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たさなければならない。

(高齢者配慮対策(住戸内))

第7条 条例第11条に規定する規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たさなければならない。

(高齢者等配慮対策(共用部分))

第8条 条例第12条に規定する規則で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たさなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に整備する町営住宅等に適用する。

釧路町営住宅等の整備基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)