○釧路町道路占用規則
昭和56年3月31日
規則第2号
(この規則の根拠)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による道路の占用については、他に特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(占用の手続)
第2条 道路占用の許可を受けようとする者は、町長に申請書(第1号様式)を、提出しなければならない。
2 出願者が町内に住居を有しない場合は、占用に関する一切の義務の履行を保証するために、町内に住居を有する身元確実なる者と連署の上出願しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 占用の位置、地積及び附近を表示せる図面及び調書
(2) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図及び仕様書
(3) 他の法令により官公署の許可を必要とするものは、その許可書の写
(4) 地先土地権利者の承諾を必要とする場合は、その同意書
(5) 電柱、街路灯の類を建設する場合は、第2号様式の調書
4 前項の申請事項を変更しようとするときは、また同様とする。
(占用許可の期間)
第4条 占用許可の期間は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 電柱、地下埋設物、その他工作物で特に必要と認められるもの 10年以下
(2) 看板、広告塔の類 3年以内
(3) その他の物件 1年以内
(占用許可の表示)
第5条 占用の許可をうけた者(以下「占用者」という。)は占用の場所又はその工作物に許可番号、許可年月日、目的、占用期間、占用の面積及び占用者の住所、氏名を表示しなければならない。
(占用の不許可)
第6条 町長は次の各号の一に該当する箇所の占用及び道路掘削を伴う占用に関する工事(以下「占用工事」という。)は許可しない。ただし、町長が特に支障ないと認めたときは、この限りでない。
占用
(1) 交叉点、又は曲角から5メートル以内
(2) 乗合自動車の停車場から10メートル以内
(3) 歩道と車道の区別ある車道
(4) 消火せん及び防火水槽周囲5メートル以内
(5) 官公署、百貨店、劇場等の出入口、両端から3メートル以内
(6) 幅員10メートル未満の道路
(7) 道路交通保安上必要なる箇所
占用工事
(1) しゆん工年度後2年以内の舗装道路の車道
(2) しゆん工年度後1年以内の舗装道路の歩道
(1) 災害予防、事故復旧等一般的危険防止のための占用工事
(2) 沿道建築物(ビル等)に対する引き込み管路のための占用工事
(3) その他公共、公益事業のためやむをえない場合
(許可の基準)
第7条 町長は、法第33条に定める占用の許可基準によるもののほか、次の各号に定める基準により許可を与えるものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 歩道と車道の区分のない道路にあつては、幅員の10パーセント以内
(2) 歩道と車道の区分のある道路にあつては、その歩道幅員の50パーセント以内
(3) 立看板にあつては、地上よりの高さ3メートル、横0.9メートル以内のもので道路と平行に立てかけられるもの
(4) 置看板にあつては、地上よりの高さ1メートル、幅0.3メートル横0.9メートル以内のもので道路と平行に置くもの
(5) 巻付広告にあつては、縦1.8メートル以内で広告の下端の高さが地上より1.5メートル以上のもの
(6) 他物件(電柱等)添加広告にあつては、地上よりの高さ3メートル以上で突出し0.6メートル、縦1.2メートル、幅0.45メートル以内のもの
(7) 突出看板にあつては、次のとおりとする。
ア 歩道と車道の区分のない道路にあつては、地上よりの高さ4.5メートル以上とし、突出し1.5メートル、幅0.6メートル以内とする。
イ 歩道と車道の区分のある道路にあつては、地上よりの高さ3メートル以上のものは突出し1.5メートル、幅0.6メートル以内とし、地上よりの高さ2.5メートル以上のものは、突出し0.6メートル、幅0.3メートル以内とする。
(占用工事の施行)
第8条 占用の工事の施行は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 施行期間は、5月1日から10月31日までの間とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(2) 工法は、みぞ掘工法、つぼ掘工法、推進工法又は、これらに準ずる工法とする。
(3) コンクリート及びアスフアルト舗装部分の掘削は、切断機又は、のみ等で丁寧に切り取つて行なうものとする。
(4) 道路を横断する掘削は、交通に支障を及ぼさない範囲内で、かつ片側通行ができるように行なうものとする。
(5) 掘削した道路の埋もどしは、当日中に行なうものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 占用者は、占用工事の施工につき、前項各号に掲げるもののほか町長から特に指示があつたときは、これに従わなければならない。
(権利義務の継承)
第9条 占用者からその占用物件を譲り受け、又は相続等により継承したる者は、町長に届け出て許可を受けなければならない。
(占用地の原形回復)
第10条 占用の許可を取消され、若しくはその他の事由により占用を廃止したるときは、10日以内に、又占用期間満了のときは、満了の日までに占用者の費用で仮設工作物、その他不用の物件を撤去して占用地を原形に回復の上届け出なければならない。
(復旧工事の施行)
第11条 占用工事に伴う道路の復旧は、次の各号に掲げるところによるものとし道路の機能を掘削前と同等以上にするものとする。
(1) 舗装道路及び改良済道路の占用工事並びに11月1日から翌年4月30日までの間に施行する占用工事及び町長が指定する箇所の埋もどしは、完全に置き換えること。
(2) 埋もどしは、各層(層厚は、原則として20センチメートル以下とする。)ごとにランマー又は適当な締め固めの機械で充分に締め固めること。
(3) 砂利道路の占用工事の埋もどしは、路面を掘削幅に30センチメートルの厚さで切り込み砂利を散布し在来の形に締め固め、かつ、実際掘削幅の片側1.2倍に相当する幅に適当な粒度の砂利又は砕石等を適当な厚さに散布し、充分に締め固めること。
(4) 舗装道路の占用工事の埋もどしは、路面を道路構造に合せ完全に置き換えるとともに良質な目つぶし材をもつて在来の形に充分に締め固め、かつ、実際掘削幅の片側1.2倍に相当する表層アスフアルト影響部分を除却し、即日舗装復旧すること。ただし、即日舗装復旧が困難な場合は、表層アスフアルト部分に適度の切り込み砕石及び良質な目つぶし材をもつて在来の形に充分に締め固め、7日以内に舗装復旧すること。
(5) 11月1日から翌年4月30日までの間に行なう舗装道路の表面舗装は、厚さ5センチメートルのモルタルによる仮復旧をし、本復旧は、5月1日から同月31日までの間で町長の指定する日に行うこと。
(6) 実質工事終了後は、残土及び材料等を撤去のうえ、路面を清浄に仕上げること。
(復旧工事の検定)
第12条 占用者は、復旧工事を完了したときは、すみやかにその旨を町長に届け出て、立ち合い検査を受けなければならない。ただし、軽易な占用工事であつて町長が必要なしと認めたときは、この限りでない。
2 町長が指定する占用工事については、占用者は復旧工事完了後埋設物の位置、深度及び埋もどし材料の各層ごとの写真を提出しなければならない。
3 町長は、占用者の行なつた復旧工事について、復旧工事完了後舗装道路にあつては5年以内、(高級舗装5年、簡易舗装3年)砂利道路にあつては1年以内に、この占用工事に起因して路面が損傷したと認められるときは、工事の再施行を命ずるものとする。
(道路破損の防止)
第13条 占用により道路を破損し、又は破損するおそれがある場合は、占用者は自己の費用でこれを修理し、又は予防する設備を施さなければならない。
(継続占用)
第14条 占用期間満了後継続占用しようとするものは満了10日前に第2条による申請書を改めて提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第15条 次の各号の一に該当する場合は、町長において許可を取消すことができる。
(1) 法律、命令及びこの規則に基く許可の条件に違反したとき。
(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。
(3) 占用料を納付しないとき。
(4) 不正なる事項により、許可をうけたとき。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月27日規則第12号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年3月27日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。