○釧路町道路占用料条例
昭和56年3月26日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料)
第2条 法第39条第1項の規定により徴収する占用料は、別表のとおりとする。ただし、許可期間が1月に満たないときは、算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(占用料の納期)
第3条 占用料は次の各号により、これを納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割納付させることができる。
(1) 占用の期間が1年未満のときは、占用許可の日から10日以内に町長の指定した期日
(2) 占用の期間が1年以上のときは、その初年度分については前項の規定によるものとし、次年度以降の分については当該年度の4月中において町長の指定する期日
(占用料の不還付)
第4条 法第71条第1項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取消したとき、又は占用者の都合により許可期間内に占用を止めたときは既納の占用料は還付しない。
(占用料の還付)
第5条 法第71条第2項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取消した場合は、原状回復の届出のあつた翌月から月割をもつて占用料を還付する。
(減免、延納)
第6条 町長が特別の事由があると認めたときは、占用料を減免し、又は延納させることができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者又は許可を受けることなく占用した者に対しては、その徴収を免れた金額又は占用した期間の占用料に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行細目)
第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第22号)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に道路の占用の許可を受けて、占用中の道路に係る占用料は平成元年度に限りこの条例の規定にかかわらず当該占用許可に附された占用料の額によるものとする。
附 則(平成10年3月13日条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年度に限り、第3条第2号中「4月中」とあるのは、「6月中」と読み替えるものとする。
3 この条例による改正前の釧路町道路占用料条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により納入し、又は納入すべきであった占用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により許可を受け、現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の釧路町道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成10年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度 当該既存占用物件に係る平成10年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
5 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者から徴収する既存占用物件に係る占用料の額は改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成10年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度 当該既存占用物件に係る平成10年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)、釧路町道路占用料条例第7条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 占用物件 | 単位 | 期間 | 占用料 | |
1 | 第1種電柱 | 1本 | 年 | 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | ||||
第3種電柱 | 1,600 | ||||
第1種電話柱 | 690 | ||||
第2種電話柱 | 1,100 | ||||
第3種電話柱 | 1,500 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 7 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 520 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル | 360 | |||
変圧塔の類及び公衆電話所 | 1個 | 1,100 | |||
パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局 | 310 | ||||
広告塔の類 | 表示面積1平方メートル | 1,100 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル | 1,100 | |||
2 | 地下埋設物 | 外径0.1メートル未満のもの | 1メートル | 36 | |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | ||||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | ||||
外径1メートル以上のもの | 710 | ||||
3 | 日よけ、雨よけ、雪よけ | 占用面積1平方メートル | 1,100 | ||
4 | 上空に設ける通路 | 710 | |||
地下に設ける通路 | 360 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
5 | 露店等 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 日 | 11 | |
その他のもの | 月 | 110 | |||
6 | 電柱等に添加する広告物 | 表示面積1平方メートル | 年 | 770 | |
標識柱の類 | 1本 | 425 | |||
7 | 工事用施設及び工事用材料 | 占用面積1平方メートル | 月 | 110 | |
8 | 1から7までに規定する工作物、物件又は施設以外のもの | 町長がその都度定める。 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。
9 道路法施行令(昭和27年政令479号)第7条に定めるもので、道路構造に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設であつて舗装道路(空中を除く。)を占用するものは、50パーセント増とする。