○釧路町建設工事等競争入札委員会規程

平成20年1月18日

訓令第2号

(目的・設置)

第1条 釧路町が発注する建設工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れ、その他の契約(以下これらを「建設工事等」という。)における適正な入札及び契約の推進を図るため、釧路町建設工事等競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 入札委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づき行う一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)の設定に関すること。

(2) 前号により参加資格を定めた場合において、当該一般競争入札執行による落札者の適否の審査に関すること。

(3) 指名競争入札又は随意契約に参加させるべき者の選考に関すること。

(4) 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定する場合における落札者としようとする者の適格性の判定に関すること。

(5) 入札及び契約に関する制度の調査及び検討に関すること。

(6) その他入札及び契約に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 入札委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 健康福祉部長

(4) 経済部長

(5) 教育部長

2 委員長は副町長を、副委員長は総務部長を充てる。

3 第1項第2号から第6号に掲げる委員が都合により入札委員会に出席することができないときは、その委員の属する部の主管課長が委員に代わって出席することができる。

(委員長の職務及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 入札委員会は、必要な都度委員長が招集する。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの及び災害等緊急を要するものについては、委員に回議して入札委員会の開催にかえることができる。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、入札委員会の議事に必要な説明を行わせるため、事業担当課から説明員として入札委員会に出席させることができる。

(審議等の方法)

第6条 第2条第1項に掲げる事項のうち第1号第2号及び第4号の審議又は審査の方法は町長が別に定める。

2 第2条第1項第3号に掲げる事項については、契約担当課長が作成する建設工事等入札参加者指名推薦調書(別記第1号様式)を提出させ、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第104条の規定に基づき審議するものとする。

(署名委員)

第7条 委員長は、入札委員会の会議に先立ち、当該会議における記録内容を確認し署名等をする署名委員を出席委員の中から指定する。

2 前項の規定により指定された署名委員は、契約担当課が作成する記録簿(別記第2号様式)及び指名業者選考調書の内容を確認し、署名又は記名押印する。

(秘密の保持)

第8条 入札委員会は、第1条の目的を達成するため公正にその任務を行い、審議は公開しないものとする。

2 委員は、入札委員会において知り得た事柄を他に洩らしてはならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、入札委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(庶務)

第10条 入札委員会の庶務は契約担当課において処理する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日訓令第75号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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釧路町建設工事等競争入札委員会規程

平成20年1月18日 訓令第2号

(令和元年10月1日施行)