○競争入札参加者審査委員会規程

平成5年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 この規程は、釧路町が行う一般競争入札に参加する資格を有する者の参加排除又は釧路町が行う指名競争入札に参加する者の参加排除若しくは指名停止に関しての必要な事項の調査、審議又は意見の具申をするため競争入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長を副委員長は総務部長を充てる。

3 委員は、企画財政部長、健康福祉部長、経済部長、教育部長の職にある者をもってあてる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及び副委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明及び意見を聞き若しくは資料等の提出を求めることができる。

(委員会)

第7条 委員会の事務局は、契約担当課に置くものとする。

(委員長への委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

附 則

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

附 則(平成13年5月10日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年1月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月12日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

競争入札参加者審査委員会規程

平成5年4月1日 訓令第6号

(平成29年5月12日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第6号
平成7年4月1日 訓令第5号
平成13年5月10日 訓令第8号
平成16年3月30日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成20年1月18日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成29年5月12日 訓令第27号