○海岸保全支援事業規程

平成18年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 当町の沿岸区域において、台風、時化等の自然災害により前浜が被害を受け、船揚場が使用不能又は使用に危険な状況になり、漁業生産活動が著しく低下し、かつ原状復旧のため緊急を要する事業に対し、この要綱に基づき、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 この事業の補助対象は、自然災害により被害を受けた前浜の原状復旧に伴う補修工事に要する経費とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱に基く補助金は、釧路町沿岸にある各漁業実行組合(以下「組合」という。)に交付する。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、釧路町振興奨励補助規則第5条に規定する補助金交付申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(補助指令)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、事業内容を審査の上、その事業を適当と認めたものに対して補助金の交付を指令する。

(補助率)

第6条 この要綱に基づき交付する補助の率は毎年度予算の範囲内において当該事業費の3分の1以内とする。ただし、1組合当たり、年間10万円を限度とする。

(事業の完成報告)

第7条 補助金交付の指令を受けた組合は、事業が完了したときは、釧路町振興奨励補助規則第9条に規定する事業実施完了届に関係書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は前条の報告を受けたとき、又は審査の上特に必要と認めたときは、事業完成前において補助金を交付することができる。

(補助の取消)

第9条 釧路町振興奨励補助規則第12条に基づく各号の一に該当するものに対して、町長は補助金交付の指令を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めのない事項については、町長が定める。

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月16日訓令第42号)

この訓令は公布の日から施行し、改正後の海岸保全支援事業規程の規定は、平成29年6月1日から適用する。

海岸保全支援事業規程

平成18年4月1日 訓令第1号

(平成29年6月16日施行)