○釧路町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則

昭和39年12月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によつて、その構造改善を促進し、もつて沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について北海道沿岸漁業構造改善対策事業補助規則(以下「北海道規則」という。)に基づき、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則によつて「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して又は漁船を使用しないで営む漁業浅海養殖業及び定置漁業をいう。

2 この規則において「沿岸漁業構造改善対策事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 漁場整備事業

(2) 漁業近代化施設整備事業

(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認める事業

(補助の対象)

第3条 補助金は、昆布森漁業協同組合(以下「事業施行者」という。)が行う沿岸漁業構造改善対策事業の実施に要する経費について交付するものとする。

(補助率等)

第4条 補助の対象となる事業種目は別表に掲げるとおりとし、その補助率は、当該事業に要する経費に対し当該補助率の欄に定める率以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書に事業計画書収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものを認めたときその交付の決定をし、内容及び条件を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において検査のうえ交付するものとする。

(決定の内容の変更)

第8条 事業施行者は補助金交付の決定の内容に関し変更をしようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において補助金の交付の決定の内容又は条件を変更することができる。

(着手及び完成の報告)

第9条 事業施行者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成についてはそれぞれの旨を町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第10条 事業施行者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎4半期末現在における実施状況をその翌月の3日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 事業施行者は事業が完了したときは、速やかに実績報告書に事業実績書収支精算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は前条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、当該事業施行者に対し通知するものとする。

(施設の処分の制限)

第13条 事業施行者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用の増加した施設は町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。

(道規則の準用)

第14条 この規則に定めのない事項については、北海道規則を準用し特に必要あると認めたものについては町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の補助金から適用する。

2 釧路村沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和36年釧路村規則第2号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 この規則の施行前と旧規則の規定によりなされた処分申請手続その他の行為はこの規則の相当規定によつてした処分申請手続その他の行為とみなす。

4 昭和38年度以前において旧規則に基づき交付した補助金に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和47年1月15日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路村沿岸漁業構造改善対策事業補助規則の規定は、昭和47年度分の補助金から適用する。

2 改正前の釧路村沿岸漁業構造改善対策事業補助規則の規定に基づき行われた沿岸漁業構造改善対策事業を補足する事業として村長が定める事業の実施については、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月15日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

別表1

事業の種類

事業種目、内容

補助率

1 漁業生産基盤整備事業

(1) 増養殖場造成改良事業

(イ) 漁場の耕うん、整地、しゆんせつ及び有害生物等の除去

8分の7

(ロ) 海水の交流改善

8分の7

(ハ) 消波施設の整備

8分の7

(ニ) 築いそ

8分の7

(2) 資源培養推進施設整備事業

(イ) 種苗生産施設

8分の7

(ロ) 幼稚仔育成施設

8分の7

(3) 漁場管理強化施設整備事業

(イ) 漁場管理強化施設

8分の7

2 漁業近代化施設整備事業

(1) 漁業近代化施設整備事業

(イ) 養殖施設

10分の8

(ロ) 餌料保管解凍処理施設

10分の7.5

(ハ) 漁船保全修理施設

10分の7.5

(ニ) 燃油等補給施設

10分の7

(2) 流通等改善施設整備事業

(イ) 水産物荷さばき施設

10分の7.5

(ロ) 水産物鮮度保持施設

10分の7.5

(ハ) 運搬施設

10分の7

(ニ) 水産物簡易加工処理施設

10分の7

(ホ) 畜養施設

10分の7

(ヘ) 出荷資材保管施設

10分の7

(3) 漁業活性化推進施設整備事業

(イ) 漁業活性化推進施設

別表2の補助残に対し1/2を加える。

3 漁村環境整備事業

(1) 漁業活性化推進施設整備事業

(イ) 連絡道

10分の7.5

(ロ) 情報連絡施設

10分の7.5

(ハ) 水産廃棄物等処理施設

10分の7.5

(ニ) 増養殖用作業保管施設

10分の7.5

(ホ) 漁船漁業用作業保管施設

10分の8

(ヘ) 漁村広場施設

10分の7

4 地域資源活用交流促進施設整備事業

(1) 地域資源活用交流促進施設整備事業

(イ) 地域産物展示販売施設

10分の7.5

(ロ) 体験学習臨海休養施設

10分の7

(ハ) 海浜環境活用施設

10分の7

5 地域活性化構造改善推進事業

(1) 地域活性化構造改善推進事業

(イ) 研修会の開催

10分の7.5

(ロ) 資源及び漁場等の調査

10分の7.5

(ハ) 実践的な実験事業

10分の7.5

(ニ) 普及啓発事業

10分の7.5

6 特認事業

(1) 特認事業


類似の事業に準ずる。

別表2

建築する面積

補助率

300m2以下

1/2以内

301m2以上1,000m2以下

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1,001m2以上

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釧路町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則

昭和39年12月1日 規則第8号

(平成8年4月1日施行)