○釧路町林道維持管理条例

昭和37年10月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は釧路町における民有林の開発及び林産物の生産を図り、もつて森林経営の合理化に資するため、釧路町が北海道林道事業補助金交付規則により、補助金を受けて設置した林道の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(維持管理)

第2条 既設林道は常に良好な維持管理をなし特別の理由ある場合のほか当初の築造形態を保持するため毎年度必要な管理計画を樹立その計画に基づき維持管理をするものとする。

(使用料)

第3条 前条の管理計画を実施するため必要な経費は、毎年度これを予算に計上しなければならない。ただし、当該林道を使用する者から地方自治法第225条の規定により使用料を徴収することができるものとする。

2 使用料の賦課徴収に関する事項は町長が使用する者と協議の上定めるものとする。

第4条 町長は必要があると認めたときは第2条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある森林所有者及び受益者の組織する林道愛護組合に実施させることができる。

2 前項の林道愛護組合の設立に関しては管理計画に定める。

(使用の制限及び禁止)

第5条 町長は次に掲げる場合において林道の使用について制限又は禁止することができる。

(1) 使用者が使用料の納付を怠つたとき。

(2) 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によつて林道を使用したとき。

(3) 使用者がこの条例に違反して林道を使用し又は町長の指示にしたがわなかつたとき。

(損害賠償)

第6条 町長は林道の使用者がその使用に際し林道又はその附帯施設を毀損した場合はその原因が使用者に起因するときは使用者に対し速やかにこれを修理し若しくはその損害を賠償せしめなければならない。

(林道台帳)

第7条 町長は適宜全路線を視察し、その状況を所定の台帳に記入するものとする。

(委任)

第8条 この条例施行について必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

釧路町林道維持管理条例

昭和37年10月10日 条例第9号

(昭和37年10月10日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和37年10月10日 条例第9号