○釧路町有害鳥獣駆除奨励金交付規則

平成9年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、人畜の危害を防止し、農畜産物等の被害を防除するため有害鳥獣の駆除を奨励することを目的とする。

(奨励金交付対象と交付額)

第2条 有害鳥獣駆除のため、有害鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者で、適法により釧路町内において捕獲した次の有害鳥獣について、予算の範囲内で別表1のとおり奨励金を交付する。ただし、「ひぐま」については、有害鳥獣捕獲許可書の交付にかかわらず捕獲した場合、奨励金を交付する。

2 前項の決定については、捕獲した有害鳥獣を確認できる範囲の物件を担当職員に提示し、判定をうけなければならない。

3 事故又は町の要請により駆除した場合は、別表2のとおりとし、前項の手続を省略できるものとする。

(奨励金交付の申請手続)

第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、捕獲後すみやかに前条第2項の判定を受け申請書(別記第1号様式)に判定書(別記第2号様式)を添え、北海道猟友会釧路支部担当部会長を経由し、町長に申請しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(釧路町「ひぐま」捕獲奨励金交付規則の廃止)

2 釧路町「ひぐま」捕獲奨励金交付規則(昭和39年規則10号)は廃止する。

(釧路町からす駆除奨励金交付規則の廃止)

3 釧路町からす駆除奨励金交付規則(昭和49年規則9号)は廃止する。

(釧路町野兎捕獲奨励金交付規則の廃止)

4 釧路町野兎捕獲奨励金交付規則(昭和39年規則11号)は廃止する。

附 則(平成24年5月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路町ノイヌ捕獲奨励金交付規則の廃止)

2 釧路町ノイヌ捕獲奨励金交付規則(昭和53年釧路村規則第18号)は、廃止する。

附 則(平成25年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成30年2月2日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

有害鳥獣名

奨励金額

「ひぐま」

3歳以上のもの1頭につき10,000円

「ひぐま」

3歳未満のもの1頭につき5,000円

「エゾシカ」

1頭につき4,000円以内

「カラス」

1羽につき150円以内

「キジバト」

1羽につき150円以内

「野兎」

1羽につき150円以内

「ノイヌ」

1頭につき2,000円

「アザラシ」

1頭につき10,000円

別表2

有害鳥獣名

奨励金額

ひぐま現地踏査

1回につき5,000円

エゾシカ事故処理

1回につき3,500円

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釧路町有害鳥獣駆除奨励金交付規則

平成9年4月1日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)