○釧路町私有林整備促進補助規則
平成10年1月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、健全で活力ある私有林の整備を促進し、もって森林の公益機能の向上や森林資源の持続的な確保を図ることを目的とする。
(補助金の対象額・補助基準)
第2条 町長は、釧路町内の私有林を、北海道民有林造林事業又は、北海道森林保護事業実施要領に基づいて実施した別表に定める事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、町長の指定する期日までに、釧路町補助金等交付規則の定めるところにより、補助金等交付申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるほか事業内容及び経費の査定上必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(委任事務)
第4条 事業者は、補助金等交付申請の事務並びに受領に関する事務は、釧路東森林組合又は栄林会釧路根室支部に委任することができるものとする。
2 前項により事務を委任する場合は、委任状を添付するものとする。
(補助交付決定等)
第5条 町長は、第3条の補助金等交付申請書を受理したときは、直ちに審査を開始し適当と認めたときは、補助金の交付決定手続きを行うものとする。
(決定内容の変更)
第6条 事業者は第3条の事業内容を変更しようとするときは、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の完成報告)
第7条 事業者は補助事業が完了したときは、すみやかに実績報告書に、町長の定める書類を添え提出するものとする。補助金の交付に係る町の会計年度が完了した場合も同様とする。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し補助条件に適合すると認めるときは、その額を確定し当該事業者に通知し補助金を交付するものとする。但し、町長は当該事業の遂行上必要と認めたときは概算払申請書により概算払をすることができるものとする。
(補助金の取消)
第9条 事業者が次の各号に該当するときは、補助金交付の指令を取消し、若しくは変更し又は、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) その他、補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第11条 事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、町長の要求のあるときは提示しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日に属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日規則第14号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成21年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業の内容 | 補助区分 |
豊かな森づくり推進事業 | 人工造林及び樹下植栽等、再造林、改植に要した、事業費の26%以上を助成する。 上記に該当する者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しない森林所有者が公共事業により造林を実施した場合に助成する。 | 間接補助 (道の実施要領に基づき道が実施する事業) |
北の森づくり緊急対策事業 | 4齢級から6齢級の人工林で、公共造林事業で初回間伐を実施した場合1ha当り14,000円を助成する。 | |
忌避剤散布奨励事業 | 森林被害総合対策事業に基づきエゾシカの被害を防ぐため忌避剤散布を2回実施した場合は1ha当たり27,540円を助成する。(道助成額22,440円) | |
空中薬剤散布奨励補助事業 | 野ねずみ駆除に伴う、空中薬剤散布に対し1ha当り300円以内を助成する。 | 直接補助 (町が単独で助成する事業) |
保育下刈り奨励補助事業 | 保育下刈り事業の施業に要した事業費から、国及び道の補助金を控除した額の80%以内を助成する。 | |
間伐奨励補助事業 | 公共国庫補助事業の人工林間伐並びにぬき伐り事業を実施した場合、1ha当り7,500円以内を助成する。 |