○釧路市が釧路村に水面貯木場を設置することに関する協議書
昭和41年7月2日
釧路市議会議決
昭和41年8月17日
釧路村議会議決
第1条 釧路市は、釧路村に水面貯木場を設置する。
第2条 釧路市が水面貯木場を設置し、使用に供する区域は、釧路村字セチリ太2番地の2及び釧路村85番地の2とし、別紙図面の区域内とする。
第3条 水面貯木場の使用料及び利用に関しては、釧路市港湾管理条例(昭和28年釧路市条例第30号)及び釧路市港湾管理条例施行規則(昭和28年釧路市規則第23号)(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
第4条 前条に規定する条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、釧路市長は直ちに当該条例等を釧路村長に通知しなければならない。
第5条 水面貯木場の使用開始については、釧路市長は釧路村長に通知するものとする。
第6条 この協議書に定めるもののほか、必要な事項については、そのつど釧路市長と釧路村長が協議して定める。
昭和41年9月1日
釧路市長 山口哲夫
釧路村長 泉重
別紙
釧路港水面貯木場協議区域 位置図