○釧路町放牧推進事業実施規程
平成19年8月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 放牧を推進することにより、労働力の軽減及び生産コストの低減、ふん尿の適切な土壌還元を図り、ゆとりある酪農経営により生産性の向上を図ることを目的とする。
(1) 公共牧野 牧野法(昭和25年5月20日法律第194号)第2条に規定される、地方公共団体が設置した牧野をいう。
(2) 町外利用者 次条の各号に掲げる要件に該当し、釧路町以外の地方公共団体が設置した公共牧野を利用する者をいう。
(1) 町内で農業を営む者
(2) 町内に事業所を置き農業を営む法人
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、釧路町振興奨励補助規則(昭和30年釧路町規則第4号。以下「規則」という。)第5条に規定される書類により町長に申請しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、公共牧野の放牧料及び附帯施設の使用料のうち、町外利用者であることを理由に加算された額の2分の1に相当する額とする。
(事業の実績報告)
第7条 補助金交付の指令を受けた者は、事業終了後速やかに規則第9条に規定される書類に、次に掲げる書類のいずれかを添え実績報告しなければならない。
(1) 放牧事業実績証明書(第1号様式)
(2) 公共牧野管理者が発行した利用料等の領収書
(3) その他公共牧野の利用実績を証明できる書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要と認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた者は、規則第11条の規程に基づき書類及び帳簿を備え、町長の要求あるときは提示しなければならない。
(補助の取消)
第10条 次の各号の一に該当した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、申請者に損害を与えることがあっても、その責めは負わないものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第11条 前条により、補助金の交付決定を取り消した場合は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。