○釧路町分担金徴収条例
昭和60年10月2日
条例第13号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金徴収の対象)
第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその受益の限度において徴収する。
(1) 国営土地改良事業
(2) 道営土地改良事業
(3) 団体営土地改良事業
(4) 小規模農用地整備事業
(5) 営農用水事業
(6) その他上記に附帯する事業
(分担金の額及び基準)
第3条 前条の規定による分担金の額は、当該事業に要した費用のうち、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令で定める基準により算定された額及びその他特定財源(以下「補助金等」という。)を差し引いて得た額を限度として町長が定める。
(特別徴収金)
第4条 第2条に掲げる事業で補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第18条の規定による補助金等の返還の対象となつた者から特別徴収金を徴収することができる。
2 前項の徴収金の額は、当該事業に対し交付された補助金等の全部又は一部の範囲で町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内において、そのつど町長が定める。
(納期の変更及び徴収猶予)
第6条 天災等により、分担金の納付が困難となつた受益者につき町長が止むを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期を変更し徴収猶予をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 釧路町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年釧路村条例第3号)、釧路町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和50年釧路村条例第18号)、釧路町営草地開発事業分担金徴収条例(昭和58年釧路町条例第15号)は、廃止する。