○釧路町農業委員会会議規則

平成28年3月31日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 釧路町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の開催日時、場所、議案その他必要事項を定め、委員に通知するとともに委員会の事務所(以下「事務所」という。)に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前までにこれをしなければならない。

(議席の決定)

第3条 委員の議席は、最初の総会においてくじで決めておくものとする。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において会長が総会に諮って決定するものとする。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(会長代理)

第5条 委員会に農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項に規定される会長の職務を代理する者として会長代理を置き、最初の総会であらかじめ互選しておくものとする。

(委員の欠席)

第6条 委員は、疾病その他事故により総会に出席できないときは、書面又は口頭でその事由を届け出なければならない。

(発言)

第7条 委員は、総会の議案について、自由に質疑し意見を述べることができる。

2 委員が発言するときは、議長の許可を受けなければならない。

(議決)

第8条 総会の議案の議決は、挙手、起立又は異議の有無を諮る方法により行うものとする。ただし、重要な議案の議決については無記名投票により行うものとする。

(会期)

第9条 総会の開催日程や会期の延長は、総会の議決によるものとする。

(休会)

第10条 日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要あるときは、総会の議決で休会することができる。

3 会長は特に必要があると認めたときは、休会の日でも総会を開くことができる。

(追加議案)

第11条 会長は、総会招集の際にあらかじめ委員に通知した議案以外に緊急その他特に必要と認める議案を追加して提出することができる。

(動議)

第12条 動議は、出席委員の3分の1以上の賛成がなければ議事とすることができない。

(特別委員会の設置)

第13条 特別な事項を審議するために、会長は総会に諮って特別委員会を設置することができるものとする。

2 前項の規定により特別委員会を設置するときは、特別委員会の設置の目的、名称、構成員、任期、委員長の設置その他必要事項を定めるものとする。

3 第1項の規定により設置された特別委員会で審議した事項は、総会に報告しなければならない。

(特別委員会への付託)

第14条 総会に付する事件は、委員の質疑があるときは質疑後とし、議長は総会の議決により前条第1項の規定で設置された特別委員会に付託することができる。

(会長の専決)

第15条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号の届出に関する事項

(2) 農地法第5条第1項第6号の届出に関する事項

(3) 耕作証明の交付のうち、農地台帳に登載されている内容を証明する場合

(4) 贈与税又は相続税の納税猶予の特例措置を受けるとき(この特例措置の継続時も含む。)又は不動産取得税の徴収猶予の特例措置を受けるとき(この特例措置の継続時も含む。)に必要となる証明書の交付

(5) 競売又は公売に参加するための買受適格者証明書又は意見書の交付のうち、急を要するもの

(6) 農地法第43条に規定される届出の提出があった場合における届出書の受理、不受理の決定

2 会長は、前項の規定により専決した事項については、総会に報告しなければならない。

(総会への付議)

第16条 会長は、前条の規定により専決できる事項であっても特に重要と認めるものについては、総会に付さなければならない。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、前項の規定による指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(議事録)

第18条 議事録に署名すべき委員2名(以下「署名委員」という。)を、総会の始めに議長が委員に諮って指名し、指名された署名委員は議事録に署名押印するものとする。

2 会長は、総会の都度、議事録に署名押印するものとする。

3 議事録は、事務所に備え一般の縦覧に供して公表するほか、釧路町公式ホームページに掲載して公表とするものとする。

4 前項の規定による公表の期間は、法令で定める期間とする。

(その他)

第19条 この規則に定めのない事項については、必要の都度、会長が委員に諮って決定するものとする。

2 この規則を改廃するときは、総会の議決を経なければならない。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月8日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第6条及び第7条については、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月26日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路町農業委員会会議規則

平成28年3月31日 農業委員会規則第1号

(令和2年3月31日施行)