○細岡ビジターズ・ラウンジ設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月23日

規則第7号

(許可申請)

第2条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、施設利用申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の許可申請があった場合、細岡ビジターズ・ラウンジ(以下「施設」という。)の使用に支障を及ぼさないと認めたとき許可書(別記第2号様式)を交付する。

(注意事項)

第4条 利用者は、施設内及びその敷地内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び付属設備を汚損し又は損傷しないこと。

(2) 騒音又は大声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(3) 指定した場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(4) 指定管理者の許可を受けずに施設内及び敷地内で物品の販売、その他の営業行為、又は広告宣伝もしくは寄付募集等に類する行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(利用の取り消し等)

第5条 指定管理者は次の各号の一に該当し、必要と認める場合は施設の利用を断り、施設等からの退去を命ずることができる。

(1) 施設の管理運営のため行う、係員の指示に従わないとき。

(2) 施設の保全、又は公益公用上必要が生じたとき。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月15日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月31日規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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細岡ビジターズ・ラウンジ設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月23日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成6年3月23日 規則第7号
平成8年3月15日 規則第8号
平成17年10月31日 規則第50号