○釧路町生活安全推進条例

平成18年9月21日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、安全で安心して生活できる地域社会づくりに関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者がそれぞれの役割のもと、町民が安心して暮らし、活動できる地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者及び町内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動(路上においてビラ等を配布する行為を含む。)を行うすべての者及び町内に所在する土地、建物を占有又は管理する者をいう。

(3) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心して生活できる地域社会づくりは、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、町、町民、事業者が協働の下に一体となって推進に努めるものとする。

2 安全で安心して生活できる地域社会づくりは、良好な地域社会の形成が重要であることを認識し、これを育むように努めるものとする。

3 安全で安心して生活できる地域社会づくりは、犯罪及び事故等から得た教訓及び経験を日常生活の中に生かし、これらを後世代に継承していくように努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念に従い、次の各号に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 生活の安全に係る町民の意識の高揚を図るための啓発活動に関すること。

(2) 生活の安全に係る町民等の自主的な活動に対する支援に関すること。

(3) 生活の安全に寄与する環境の整備に関すること。

(4) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係行政機関及び関係団体(以下「関係行政機関等」という。)と連携を図るものとする。

3 町は、第1項の施策を推進するために、関係行政機関等に積極的な協力を求めるとともに、町民及び事業者並びに犯罪被害者等に対し、生活の安全に関する情報の提供に努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に従い、常に生活の安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図り、互いに協力して地域における生活の安全に関する活動を推進するよう努めるものとする。

2 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に従い、地域における生活の安全を推進するために、自らの事業活動において必要な措置を講じ、または、その所有若しくは管理に係る土地若しくは建物その他の工作物を適切に管理するとともに、町が実施する町民の生活の安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

(釧路町生活安全推進協議会)

第7条 町民の安全に関する情報を共有し、施策の実施に関し必要な協議をするため、釧路町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、町民の生活の安全に関する問題の現状把握に努め、関係者が連携し、生活の安全に関する施策を実施するための事項について協議するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

附 則(平成21年10月1日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

釧路町生活安全推進条例

平成18年9月21日 条例第32号

(平成21年10月1日施行)