○釧路町防犯灯設置及び管理に関する補助規則
昭和56年7月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、町内会、実践会、及び自治会等(以下「町内会等」という。)の防犯灯の設置及び管理に要する費用の一部を助成し、夜間における防犯及び人身の安全確保を図ることを目的とする。
(1) 防犯灯 道路(道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び一般交通の用に供せられているその他の道路で、町長が認めたものに限る。)に沿つて電柱又は灯柱に取付けた電灯施設をいう。
(2) 設置費 防犯灯の新設に要する資材費、労務費及びその他の経費をいう。
(3) 維持費 電気供給事業者に支払う電気使用料及び修繕費をいう。
(4) 所属表示 防犯灯の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)を明示した標板をいう。
(1) 簡易水銀灯40ワツト以上又は同等の照度を有するもの
(2) 町長が特に必要と認めたもの
(補助率等)
第4条 防犯灯の設置費及び維持費の補助率等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 設置費 設置に要した経費とし、次のとおりとする。
区分 | 補助率等 |
設置に要した経費が10,000円以下 | 設置に要した額 |
設置に要した経費が10,000円超 | 10,000円に10,000円を超える額の2分の1の額(その額が5,000円を超えるときは5,000円)を加えた額 |
LED灯への更新等 | 設置に要した額 (上限20,000円) |
(2) 維持費 維持に要した経費とし、次のとおりとする。
区分 | 補助率等 | |
電気供給事業者に支払う電気使用料 | 年間(1月から12月)の電気使用料の2分の1 | |
修繕費 | 修繕 | 修繕に要した額の2分の1 (1件につき上限15,000円) |
LED灯への改修 | 改修に要した額 (1件につき上限20,000円) |
(設置費の申請)
第5条 設置費の補助金の交付を受けようとする設置者は、防犯灯設置費補助金交付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により設置費補助金の交付を申請する場合は、申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事費内訳明細書
(2) 設置場所見取図
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業完了届)
第7条 設置費補助金について前条の通知を受けたときは、速かに事業に着手し、事業を完了させなければならない。
(1) 完成写真
(2) 電気供給事業者の発行するしゆん工調査票
(3) その他町長が必要と認める書類
(維持費の申請)
第9条 維持費の補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(別記第5号様式)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により維持費補助金の交付を申請する場合は、申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 設置場所の見取図
(2) 1月から12月までの電気供給事業者の発行する領収書又はその写し。
(3) 1月から12月までの修繕費の領収書又はその写し。
(設置者等の義務)
第11条 設置者等は、この規則に基づく補助の対象となつた防犯灯について、その所在を明確にした図面又は台帳を備えて置かなければならない。
2 設置費及び維持費補助金の対象となつた防犯灯については、設置の際所属表示板(別記第7号様式)を必らずつけなければならない。
3 この規則に基づく補助の対象となつた防犯灯について設置者等は適切な維持管理に努めなければならない。
(1) 補助金の交付について、偽りその他不正な行為があつたとき。
(2) その他町長が補助することが不適当と認められる行為があつたとき。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則の適用前において、町が維持管理していた防犯灯については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年5月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、昭和58年の維持費については、昭和58年4月1日までの維持費の2分の1の額とする。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成7年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成27年12月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町防犯灯設置及び管理に関する補助規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成29年12月20日規則第33号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。