○釧路町家族介護慰労金支給事業施行規則

平成13年5月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、在宅において重度の要介護者を介護している家族に対し、介護を行っていることの慰労として慰労金を支給することにより家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、釧路町とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条による介護認定を受けたものをいう。

(2) 介護している家族 原則要介護者と生計を一とするが、隣地に居住していて、事実上同居に近い形で介護をしている場合を含む。

(3) 介護保険サービス 法第40条における介護給付及び法第52条による予防給付をいう。

(対象者)

第4条 この事業により、慰労金を受けとることができる家族は、過去1年以上釧路町に居住地を有しており、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 要介護度が4若しくは5である要介護者を過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けず、現に在宅において介護している家族

(2) 要介護者及び介護している家族が属する世帯の世帯員全員の市町村民税が非課税である者

(3) 要介護者が医療機関等に入院・入所していない者

(4) 慰労金の支給を受けるため、故意に介護サービスを回避していない者

(5) 過去1年以内に当該慰労金の支給を受けていない者

(申請)

第5条 この事業における慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「釧路町家族介護慰労金支給申請書」(別記様式第1号)のほか、要介護者及び介護している家族が属する世帯の世帯員全員に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類を添付し町長に提出しなければならない。

第6条 削除

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条により申請を受理したときは、内容を審査した上慰労金支給の可否決定を行い、その結果を「釧路町家族介護慰労金支給決定通知書」(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(慰労金の支給)

第8条 町長は前条において、支給決定通知を受けた者に対し要介護者1人当たり年額100,000円を慰労金として支給することとする。なお、支給については支給決定通知日より起算して30日以内とする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、釧路町家族介護慰労事業の支給状況を明確にするため、「釧路町家族介護慰労金支給台帳」(別記様式第3号)を整備しなければならない。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金を受けた者があるときは、当該慰労金により利益を得た者又はその世帯主から当該慰労金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

附 則

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年8月22日規則第29号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

附 則(平成16年9月6日規則第31号)

この要綱は、釧路町東陽土地区画整理事業第1工区について土地区画整理法第103条第4項の規定する換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月29日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年12月29日規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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釧路町家族介護慰労金支給事業施行規則

平成13年5月1日 規則第15号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年5月1日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第21号
平成14年8月22日 規則第29号
平成16年9月6日 規則第31号
平成24年3月26日 規則第16号
平成27年12月29日 規則第36号
平成28年12月29日 規則第45号