○釧路町指定地域密着型サービス事業者及び釧路町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び同条第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年5月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

釧路町指定地域密着型サービス事業者及び釧路町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に…

平成24年12月14日 条例第31号

(平成30年5月17日施行)