○釧路町空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、空き地の環境保全に関する条例(平成10年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用地域)

第2条 条例第2条第1項の規定による適用地域は、次のとおりとする。

(1) 規則で定める地域とは、鳥通東2丁目から7丁目、鳥通西8丁目、釧望台1丁目から2丁目とする。

(2) 市街化区域の外縁部で生活環境を阻害すると思われる範囲とは、市街化区域内の建築物や工作物等と隣接した周囲20メートル以内の部分とする。

(履行期限)

第3条 条例第4条の規定により行う勧告又は命令の履行期限は、30日以内とする。

(勧告書又は命令書)

第4条 条例第4条の規定による勧告又は命令は、雑草等の除去勧告書(別記様式第1号)及び命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(証票)

第5条 条例第5条第2項に規定する身分を証明する証票は、職員身分証明書によるものとする。

(申請)

第6条 条例第6条の規定による申請は、雑草等除去委託申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請により雑草等を除去したときは、雑草等除去終了通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(委託費用)

第7条 条例第7条の規定による雑草等の除去に要する費用は、実費相当額とする。

(納期)

第8条 前条の規定による費用は、空き地の管理者が申請時に前納しなければならない。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)