○釧路町空き地の環境保全に関する条例

平成10年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空き地の環境保全の適正化を図ることにより、害虫等の発生源や火災発生の原因となることを防止し、住民の生活の安定と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「空き地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域内及び規則で定める地域内の宅地化された状態などの土地並びに市街化区域の外縁部で生活環境を阻害すると思われる範囲で現にその管理者が使用していないものをいう。

(2) 「管理不善の状態」とは、雑草(これに類したかん木を含む。以下同じ)が繁茂し、又は塵芥の投棄等によりそれらをそのまま放置しておいた場合、害虫等の発生源や火災の発生並びに近隣の生活環境を損なう原因となるような状態をいう。

(3) 「空き地の管理者」とは、空き地の所有者、地上権者、貸借人その他空き地の管理について権限を有するものをいう。

(空き地の管理者の責務)

第3条 空き地の管理者は、当該空き地を管理不善の状態にならないよう維持管理しなければならない。

(勧告又は命令)

第4条 町長は、空き地が管理不善の状態になるおそれがあるときは又は、管理不善の状態にあると認めたときは、当該土地の管理者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべきことを勧告又は命令することができる。

(立入検査)

第5条 町長は、前条の規定による勧告又は命令を行おうとするとき、又は前条の規定による命令の履行の状態を調査するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該職員をして空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除草等の実施)

第6条 町長は、空き地の管理者の申請により、当該空き地の管理上必要があると認めたときは、町長の指定する者に当該空き地の雑草等の除去を要請し、実施することができる。

(除去等の委託)

第7条 空き地の管理者は、自ら当該空き地の雑草等を除去することができないときは、その費用を負担して町長に委託することができる。

(除草剤の使用制限)

第8条 空き地の雑草等の除去に薬剤を用いる者は、その使用基準及び処理の方法を遵守しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

釧路町空き地の環境保全に関する条例

平成10年3月13日 条例第1号

(平成10年4月1日施行)