○釧路町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請等)

第2条 省令第3条の規定による申請は、別記第1号様式によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、別記第2号様式によるものとする。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、別記第3号様式によるものとする。

2 町長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出は、別記第4号様式によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の規定による届出は、別記第5号様式の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を前項の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を第1項の変更届により行うことができる。

(登録の変更)

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けた町長は、犬の登録の変更をするものとする。

(獣医師の予防注射の実施状況の報告)

第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施したときは、犬1頭ごとの狂犬病予防注射済票の写しを添えて、町長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りではない。

(注射済票の再交付)

第8条 省令第13条第1項の規定による申請は、別記第6号様式によるものとする。

2 町長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出があったときは、これを処分しなければならない。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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釧路町狂犬病予防法施行規則

平成12年3月30日 規則第14号

(平成12年4月1日施行)