○釧路町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和30年3月23日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もつて公共の安全を保持するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬とは、所有者又は、管理者(以下これらを「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬とは畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜とは牛馬・めん羊・やぎ・及び豚をいう。

(4) けい留とはおり飼(金網等の隔離により人又は家畜に害を加えないように飼うことをいう。)又は丈夫な綱、鎖等でつないで飼うことをいう。

(5) 掃とうとは、捕獲又は処分することをいう。

(畜犬のけい留)

第3条 畜犬の飼育者は次の各号の一に該当する場合を除くほか畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩りよう犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し若しくは移動し又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 前項の規定により畜犬をけい留するに当たつては、規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

3 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育)

第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 畜犬が人又は家畜に害を加え又は、迷惑をかけることのないように畜犬を飼育しなければならない。

(2) 畜犬を飼育する場所は常に清潔にしておかなければならない。

2 町長は前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬飼育の方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第5条 畜犬の飼育者は畜犬の飼育場所の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害届出等)

第6条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は速やかにけい留その他適当な処置を講じその旨を町長に届出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 町長は人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第8条 町長が必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は野犬の掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示をもつて、その期間及び区域を定めて、その区域内の畜犬の飼育者に当該期間中、その飼育又は管理する畜犬のけい留を命じなければならない。

3 町長は、けい留していない犬が畜犬とみなされるときは、捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中ににおいてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているときは、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないときは、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(隣接市町村への通知)

第9条 町長は前条第2項の規定により告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第10条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第11条 町長は畜犬の取締に関し、必要な限度において当該職員をして畜犬の飼育場所に立入させ調査又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証明書)

第12条 当該職員及び野犬掃とう員は、野犬掃とう又は畜犬の取締に関し立入調査をする場合においては、町長の発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(行為の継承)

第13条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権を継承した者に対してもまたその効力を有する。

(罰則)

第14条 第3条第1項の規定に違反した者又は第7条の規定による命令に違反した者には、100,000円以下の罰金又は科料を科する。

2 第3条第3項の規定に違反した者、第4条第2項の規定による命令に違反した者又は第6条の規定に違反した者は、50,000円以下の罰金又は科料を科する。

3 第5条の規定に違反した者又は第11条の規定による立入調査を正当な理由がなく立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者は、30,000円以下の罰金又は科料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年6月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年9月4日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に効力を有するものについては、なお従前の例によるものとみなす。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月13日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

釧路町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和30年3月23日 条例第63号

(平成19年4月1日施行)