○釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年12月28日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年釧路町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 条例第8条に規定する一般廃棄物処理計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 前項の計画の告示は、釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)の定めるところによる。

(町が処理する家庭系廃棄物の例外)

第3条 条例第9条第1項ただし書きに規定する規則で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 第7条に規定する多量の家庭系廃棄物

(2) 条例第11条に規定する適正処理困難物

(3) 条例第12条に規定する排出禁止物

(ごみ袋等の指定)

第4条 条例第10条第1項第1号で規定する可燃ごみ及び不燃ごみを入れなければならない指定ごみ袋は別表第1のとおりとする。

2 条例第10条第1項第2号で規定する粗大ごみにはり付けなければならないごみ処理券は別表第2のとおりとする。

(一般廃棄物の保管及び排出の基準)

第5条 条例第14条第2項で規定する一般廃棄物(し尿を除く。)の保管及び排出の基準は、次のとおりとする。

(1) 悪臭が発生しないよう必要な処置を施し、保管すること。

(2) 周辺の生活環境に支障が生じないよう整理し、保管すること。

(3) 衛生害虫の発生を防止するために必要な処理を施し、保管及び排出すること。

(4) 排出してから収集されるまでの間に、動物などによる散乱を防止するために必要な処置を施すこと。

(5) 刃物等、収集作業員がケガをする恐れのあるものは、厚紙で包装し危険物であることが分かるように表示するなどの安全処置を施し排出すること。

2 一般廃棄物のうちし尿に係る保管及び排出の基準は、次のとおりとする。

(1) 便層のくみ取り口は、収集作業に支障のない配置及び形状とすること。

(2) し尿が、便層から地下及び地上に漏出しないようにすること。

(3) 便層に、雨水及び地下水が浸入しないようにすること。

(多量の事業系一般廃棄物)

第6条 条例第15条第1項に規定する多量の事業系一般廃棄物は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 1日の平均排出量がおおむね、30キログラム以上のもの

(2) 臨時的な排出で、300キログラム以上のもの

(多量の家庭系廃棄物)

第7条 条例第15条第2項に規定する多量の家庭系廃棄物は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 粗大ごみで一回に排出される量が300キログラム以上のもの

(2) 引越しに伴い排出されるもの

(手数料の徴収の方法)

第8条 条例第17条第2項で規定する規則で定める手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 町が処理する家庭系廃棄物のごみ処理手数料は、収入証紙により徴収するものとする。

(2) 町が処分する一般廃棄物を町長が指定する施設に自ら搬入したときのごみ処理手数料は、搬入の都度、現金により徴収するものとする。

(3) し尿処理手数料は、口座振替又は町長が発行する納入通知書によりし尿くみ取りの日の翌月の末日(12月にあっては25日)までに納入するものとする。ただし、12月を除く月末及び12月25日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは次の開庁日までに納入するものとする。

(手数料の減免)

第9条 条例第18条第1項第1号に規定する手数料の減免は、災害が発生してから町長が指定する期間に限り、手数料を免除する。

2 条例第18条第1項第2号に規定する手数料の減免は、出生届が提出されてから町長が指定する期間に限り、手数料を免除する。

3 条例第18条第1項第3号に規定する手数料の減免は、それぞれの事由について町長が指定する期間に限り、手数料を免除する。

(手数料の減免対象)

第10条 条例第18条第1項第3号に規定するその他町長が必要と認めたものとは、次に定める廃棄物の処理手数料とする。

(1) 釧路町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年4月1日通達18号)第2条に規定される紙おむつの交付を受けている者が使用した紙おむつ

(2) 釧路町家族介護用品支給事業施行規則第4条に規定される介護用品の給付券の交付を受けている者が使用した紙おむつ

(3) 釧路町介護保険料減免取扱要綱第2条別表に規定される減免対象の定義等の生活実態が生活保護基準額を著しく下回る場合に該当する世帯が排出する可・不燃ごみ

(4) 地域清掃により集められたごみ

(手数料の減免方法)

第11条 条例第18条の規定による手数料の減免方法は、別表第3に掲げる基準により、第4条で規定する指定ごみ袋及びごみ処理券の使用を免除すること又は、交付すること若しくは、専用の容器を交付することで行うものとする。

(手数料の減免申請及び適用時期)

第12条 条例第18条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、別表第3に掲げる対象となる廃棄物の区分に応じ、当該各号に定めるごみ処理手数料減免申請書(兼受領書)により町長に対して申請しなければならない。

(1) 別表第3の対象となる廃棄物の区分が1の災害により排出される一般廃棄物の場合 ごみ処理手数料減免申請書(兼受領書)(別記第1号様式その1)

(2) 別表第3の対象となる廃棄物の区分が2の紙おむつの場合 ごみ処理手数料減免申請書(兼受領書)(別記第1号様式その2)

(3) 別表第3の対象となる廃棄物の区分が3の可・不燃ごみの場合 ごみ処理手数料減免申請書(兼受領書)(別記第1号様式その3)

(4) 別表第3の対象となる廃棄物の区分が4の地域清掃により収集された一般廃棄物の場合 ごみ処理手数料減免申請書(兼受領書)(別記第1号様式その4)

2 前項の申請については随時行なうことができるものとし、適用の時期については、当該申請のあった月の初日に遡り適用するものとする。ただし、新生児については戸籍法第49条の規定による出生の届出期間内に限り、出生年月日をもって適用時期として認めるものとする。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、減免を決定する場合は、前条の規定に基づき、免除又は交付を行うものとし、減免を却下する場合は、ごみ処理手数料減免却下通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。また、条例第18条第1項第1号の規定による理由で減免決定を受けた者が、町長が指定する施設へ自ら搬入するときは、釧路町災害廃棄物搬入承認書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(申請書に添付が必要な書類)

第13条 条例第18条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類とは、次の書類とする。

(1) 条例第18条第1項第1号に規定する減免の申請をするとき。

罹災証明書等災害を受けたことを証する書類

(2) 条例第18条第1項第2号に規定する減免の申請をするとき。

母子健康手帳の写し

(3) 第10条第1項第1号に該当する者が申請をするとき。

釧路町日常生活用具給付決定通知書の写し

(4) 第10条第1項第2号に該当する者が申請をするとき。

釧路町家族介護用品支給決定通知書の写し

(5) 第10条第1項第3号に該当する者が申請をするとき。

介護保険料減免決定通知書の写し

(6) 第10条第1項第4号に該当する者が申請をするとき。

事業計画書等

2 前項で規定する申請若しくは添付書類の提出は、次の場合に限り省略できるものとする。

(1) 前項第1号に規定する減免の申請が必要な場合で、大規模災害の発生により申請手続き等が困難と町長が認めた場合

(2) 前項第6号に規定する減免の申請が必要な場合で、申請しようとする者がボランティアとしての活動期間が一定程度あり、その活動実績を町長が認めた場合若しくは、別に定める地域清掃ボランティア登録制度に登録された場合

(3) 前項に規定する添付書類と同内容について、他の方法により確実に確認できる場合

(関係部局への照会)

第14条 町長は、申請の内容等について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等について関係部局への照会等を行うものとする。

(申請の却下)

第15条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。

(1) 第8条に規定する別表に掲げる減免の基準に該当しないとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 町長が指定した書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情の聴取等に応じないとき。

(関係帳簿)

第16条 町長は、ごみ処理手数料の減免を決定したときは、手数料減免台帳(別記第4号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(減免の取消)

第17条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、減免を取り消し、必要に応じ返還を求めるものとする。

(1) 虚偽の申請又はその他不正の行為により手数料の減免を受けていたとき。

(2) 減免の事由が消滅したとき。

(一般廃棄物処理業の許可)

第18条 条例第19条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第19条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請に対する許可又は許可証の再交付の決定をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(別記第7号様式)を交付又は再交付するものとする。

4 前項の許可期間は、2年とする。

(浄化槽清掃業の許可)

第19条 条例第20条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第20条において準用する条例第19条第2項の規定による許可証の再交付の申請は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請に対する許可又は許可証の再交付の決定をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記第10号様式)を交付又は再交付するものとする。

4 前項の許可期間は、2年とする。

(身分証明書)

第20条 条例第24条に規定する立ち入り検査をする職員の身分証明書(別記第11号様式)は、身分証明書交付簿(別記第12号様式)に必要事項を記載の上、町長の決裁を経て発行するものとする。

2 身分証明書は、異動その他によりその職員でなくなった時は速やかに返還しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年釧路町規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に改正前の釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によって一般廃棄物処理業の許可証及び浄化槽清掃業の許可証を交付されている者は、この規則によって当該許可証が交付されたものとみなす。

附 則(平成17年3月15日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、施行日以後になされる一般廃棄物の処理に係る手数料の減免申請及び減免決定は、施行日前においても行なうことができるものとする。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき作成された釧路町指定ごみ袋及び釧路町粗大ごみ処理券について、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附 則(平成24年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき作成された釧路町指定ごみ袋について、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附 則(平成27年12月3日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

形式

仕様

可燃ごみ

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容量:6リットル、10リットル、20リットル、30リットル、40リットル

色:オレンジ

文字色:黒

材質:ポリエチレン

不燃ごみ

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容量:6リットル、10リットル、20リットル、30リットル、40リットル

色:緑

文字色:黒

材質:ポリエチレン

別表第2(第4条関係)

区分

形式

仕様

粗大ごみ

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規格:A6判

色:ピンク

文字色:黒

別表第3(第11条関係)

対象となる廃棄物

減免対象者

減免対象期間

減免方法

減免額

1 災害により排出される一般廃棄物

災害により住宅・家財等に著しい損害を受けた者

罹災証明発行の日から30日間。但し、町長が必要と認めた場合については、この限りではない。

指定ごみ袋及びごみ処理券の使用の免除又は、交付及び直接搬入時における手数料の支払の免除により行う。

申請内容を審査し、必要と認められる額とする。

2 紙おむつ

満一歳までの乳児

誕生月から満一歳を迎える月の前月までの期間。ただし、転入した乳児及び規則の施行日以前に誕生している乳児においては、転入月及び規則の施行日から満一歳を迎える月の前月までの期間

紙おむつ専用袋を交付する。

1月当たりの減免額を500円相当(20リットルの専用袋10枚)として換算し、年間の上限を6,000円相当(20リットルの専用袋120枚)とする。

釧路町日常生活用具給付等事業により紙おむつの交付券の交付を受けている障害児・者

日常生活用具給付等事業の紙おむつの交付決定を受けている期間。ただし、規則の施行日において既に交付決定を受けている者は、規則の施行日から交付決定を受けている残りの期間

上記に同じ。

上記に同じ。

釧路町介護用品支給事業により紙おむつの給付券の交付を受けている要介護者

介護用品支給事業の交付決定を受けている期間。但し、規則の施行日において既に支給決定を受けている者は、規則の施行日から支給決定を受けている残り期間

上記に同じ。

上記に同じ。

3 可・不燃ごみ

生活実態が生活保護基準額を著しく下回る場合に該当し、介護保険料の減免を受けている世帯

介護保険料の減免決定がされている期間。ただし、規則の施行日において既に支給決定を受けている者は、規則の施行日から支給決定を受けている残りの期間

可・不燃ごみ専用袋を交付する。

上記に同じ。

4 地域清掃により収集された一般廃棄物

地域清掃として公共の場所等のごみを収集した団体及び個人

あらかじめ、申請者から申し出のあった期間

指定ごみ袋及びごみ処理券の使用の免除又は、交付及び直接搬入時における手数料の支払の免除により行う。

事業実施内容を審査し、必要と認められる額とする。

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釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年12月28日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年12月28日 規則第35号
平成17年3月15日 規則第13号
平成19年3月27日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第10号
平成24年3月26日 規則第8号
平成27年12月3日 規則第29号