○釧路町野狐駆除奨励規則

昭和47年5月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、エキノコックス症汚染地域の拡大を防止するため、媒介動物である野狐の駆除について必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の駆除は、町長が特に必要と認めたときに限り、ハンターに依頼して行なうものとする。

(奨励金の交付)

第2条 前条の規定により野狐を駆除したときは、予算の範囲内で1頭につき6,000円以内の奨励金を交付することができる。

2 前項の奨励金は、狩猟法に基づいて適法に駆除した場合に限るものとする。

(奨励金の申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、駆除の日から3日以内に別記申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、捕獲した野狐を提供し、関係職員の確認を受けなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年6月21日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前既に支払われた奨励金は、この規則により支払われたものとみなす。

附 則(昭和60年4月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月24日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

画像

釧路町野狐駆除奨励規則

昭和47年5月26日 規則第11号

(平成元年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年5月26日 規則第11号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和58年6月21日 規則第10号
昭和60年4月15日 規則第7号
昭和62年3月24日 規則第3号
平成元年3月1日 規則第3号