○釧路町在宅酸素濃縮器利用者電気料助成規則
平成18年4月1日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料の一部を助成することにより、当該呼吸器機能障害者の健康の維持と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 当該年度に属する1月1日現在で釧路町に住所を有すること。
(2) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳を所持すること。
(3) 医師の指示により在宅において酸素濃縮器を使用(以下「在宅酸素療法」という。)していること。
(助成対象期間)
第3条 助成対象期間は、当該年度に属する1月1日の前1年間(前年1月1日から12月31日まで)とし、助成対象期間内に利用した月数をもって支給対象月数(以下「支給対象月数」という。)とする。ただし、助成対象期間内に新たに助成対象者となった者に係る助成対象期間の始期は、在宅酸素療法を始めた日の属する月の翌月(この日がその月の初日であるときはその日の属する月)からとする。また、助成対象者でなくなった場合には、要件を満たさなくなった日の属する月までを助成対象期間の終期とする。
2 助成対象期間内に酸素濃縮器の1日の使用時間の区分(以下「使用時間区分」という。)が変更となった場合は、変更となった日の属する月の翌月(変更となった日がその月の初日であるときは、その日の属する月)から使用時間区分を変更するものとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町在宅酸素濃縮器利用者電気料助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて当該年度に属する1月末日までに町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による必要な書類とは、呼吸器機能障害の身体障害者手帳の写し並びに在宅酸素療法を指示されており、酸素濃縮器の1日の使用時間及び助成対象期間内での利用月数がわかる医師の証明書又はそれに代わる書類等の写し(酸素濃縮器の1日の使用時間が明らかでない場合の助成を希望する者にあっては、酸素濃縮器の1日の使用時間を証する書類については、省略することができる。)とする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、その者から助成金の全部又はその一部を返還させるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年度に限り、第4条に定める助成対象期間の始期は4月1日からとする。
附 則(平成20年3月24日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第23号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月3日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
酸素濃縮器の1日の使用時間 | 1ケ月当たりの助成額 | |
助成区分 | 12時間未満 | 500円 |
12時間以上 | 1,000円 |