○釧路町障がい者虐待防止センター設置規則

平成24年10月1日

規則第34号

(設置)

第1条 本町における障がい者虐待の未然防止や早期発見と迅速な対応のため、釧路町障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 釧路町障がい者虐待防止センター

(2) 位置 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1

(管理者)

第3条 管理者は、健康福祉部長とする。

(業務日及び業務時間)

第4条 センターの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日を除く。

(2) 業務時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 管理者が特に緊急な対応が必要であると判断したときは、前項の規定に係わらず、業務を行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

釧路町障がい者虐待防止センター設置規則

平成24年10月1日 規則第34号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年10月1日 規則第34号