○釧路町母子保健法施行細則
平成25年6月18日
規則第24号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(養育医療給付の対象)
第2条 法第20条第1項による養育医療の給付は、釧路町に居住し次の各号のいずれかに該当する者で、法同条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が、入院養育を必要と認めた者に対して行う。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療給付の申請は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 扶養義務者の所得税課税状況等を証明する書類
(養育医療給付の継続及び変更)
第5条 医療券の有効期間を超えて養育医療を継続する必要がある場合は、養育医療継続申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、医療券を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとする。
3 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、第3条の規定に準じ新たに町長に申請しなければならない。この場合の申請書には、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び扶養義務者の所得税課税状況等を証明する書類は省略することができるものとする。
(医療券の記載事項の変更等)
第6条 医療券の交付を受けた者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、養育医療券記載事項変更(返納)届(別記様式第6号)に、当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 受療者が死亡したとき。
(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。
(3) 受療者または保護者の氏名または住所に変更があったとき。
(4) 保険者等の名称(被保険者等の記号または番号を含む。)に変更があったとき。
(医療券の再交付)
第7条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、または棄損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、医療券の再交付を受けることができる。
(看護料または移送費の支給)
第8条 看護または移送に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療看護料・移送費支給申請書(別記様式第8号)に看護または移送に要した費用に関する領収書等証拠書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(費用の徴収額)
第9条 法第21条の4第1項の規定により徴収する費用の額は、別表に掲げる額によるものとする。
(備付書類)
第10条 町長は、医療券の交付及び養育医療給付等について養育医療給付台帳(別記様式第10号)を備え付け、給付等の状況を明らかにしておくものとする。
附 則
この規則は、平成25年6月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月29日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日規則第24号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第9条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の町民税非課税の世帯 | 2,600 | 260 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の町民税の課税世帯であって、その町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 7,900 | 790 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないもとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法第5号)附則第59条第1項、第60条第1項 3 前年分の所得税又は当該年度の町民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の町民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は町民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヵ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直径血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取り扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 だだし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取り扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取り扱いとすること。 |