○釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年8月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「受給資格者」とは、医療保険各法による被保険者又は組合員若しくは被扶養者である重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童であって、条例第3条各号に該当しない者をいう。
3 この規則において「受給者」とは、受給資格者のうち条例第6条の規定により医療に関する経費を助成すべき者と認められた者をいう。
4 この規則において「保護者等」とは、重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者及びひとり親家庭等のひとり親又は未成年後見人その他の者で現にひとり親家庭等の児童と生計を共にし、世帯を同じくする者をいう。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金及び基本利用料に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は次に掲げるところによる。
(1) 入院(世帯入通院)の場合 57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円)
(2) 通院(世帯入院外)の場合 18,000円
2 受給者が満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者又はその属する世帯全員が市町村民税非課税者の場合における一部負担金の額(基本利用料を除く。)は、前項の規定にかかわらず、零とする。
3 受給者が満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者の入院及び指定訪問看護における一部負担金の額(基本利用料を除く。)は、第1項第1号の規定にかかわらず、零とする。
(1) 所得の額
ア 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの医療に係る医療費に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
イ 条例第3条第4号に規定する所得の額は前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第に定める額とする。
(2) 所得の範囲及び所得の額の計算方法
ア 所得の範囲
a 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定するものとする。
b 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
イ 所得の額の計算方法
a 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定するものとする。
b 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
(1) 重度心身障害者医療費
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式)
(2) ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(別記第2号様式)
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、受給資格者に係る条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳の交付及びその障害の程度を明らかにする書類
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(3) 次のいずれかに該当する者の所得を明らかにする書類
ア 重度心身障害者
イ 重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)
ウ ひとり親家庭等の母又は父
エ ひとり親家庭等の母又は父の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者
オ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)
カ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者
(4) 受給資格者又は受給資格者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは他の書類を添付させることができる。
2 前項の受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者又はその保護者等は、受給者証を破損又は紛失したときは、受給者証再交付申請書(別記第6号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(基本利用料の算定等)
第10条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(届出)
第11条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、受給者住所等変更届(別記第11号様式)により、同条第1項第2号の規定による届出は受給資格喪失届(別記第12号様式)に当該受給者証を添えて行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(釧路町重度心身障害者及び母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 釧路町重度心身障害者及び母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年10月1日規則第14号)は廃止する。
(経過措置)
3 改正後の釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第46号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月14日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町重度心身障害及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月22日規則第40号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月29日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月13日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日以後の診療分について適用し、同日前までの診療分については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月12日規則第18号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。