○釧路町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療育手帳交付台帳)

第2条 町長は、療育手帳交付台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。

2 更生相談所の長は、前項の規定により判定の依頼を受けたときは、その判定の実施の日時及び場所について、町長に通知するものとし、町長は、通知を受けたときは、速やかに、当該判定の実施について当該判定を受ける者又はその保護者に通知するものとする。

(職親の申込み等)

第4条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(別記様式第4号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により適当と認めた者については職親申込承認通知書(別記様式第5号)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(別記様式第6号)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(別記様式第7号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第5条 知的障害者は、職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申込書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第9号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第7条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

附 則(平成16年3月26日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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釧路町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)