○釧路町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健福祉事務所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健福祉事務所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1項の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(身体障害者福祉法施行細則の廃止)

3 身体障害者福祉法施行細則(平成5年8月2日規則第18号)は、廃止する。

(釧路町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則の廃止)

4 釧路町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成5年8月2日規則第20号)は、廃止する。

附 則(平成16年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月26日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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釧路町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)