○釧路町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成21年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの実施のために必要な審査及び判定の業務を行うため、同法第15条の規定に基づき、釧路町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、6人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

釧路町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成21年3月17日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月17日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第16号
平成26年3月25日 条例第15号