○釧路町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例
平成21年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの実施のために必要な審査及び判定の業務を行うため、同法第15条の規定に基づき、釧路町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、6人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。