○釧路町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年5月1日

規則第24号

釧路町障害者自立支援法施行細則(平成19年釧路町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(介護給付費等支給申請)

第3条 法第20条第1項、施行規則第34条の3第1項及び施行規則第34条の31第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等支給要否決定)

第4条 町長は、法第22条第1項、法第34条第1項及び法第51条の7第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記様式第3号)を交付する。

2 町長は、法第22条第4項の規定により申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第4号)を求めることができるものとする。

3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(支給決定の変更の申請等)

第5条 法第24条第1項、施行規則第34条の3第4項及び施行規則第34条の44第1項の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、法第24条第2項及び施行規則第34条の5第1項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知する。

(支給決定の取消しの通知)

第6条 町長は、法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第8号)により支給決定障害者等に通知する。

(支給決定の申請内容の変更の届出書)

第7条 施行規則第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第9号)とする。

(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請書)

第8条 施行規則第23条第1項の申請書は、受給者再交付申請書(別記様式第10号)とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 施行規則第31条第1項、施行規則第34条の4第1項及び施行規則第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第11号)とする。

2 町長は、法第30条第1項、法第35条第1項及び法第51条の15第1項の規定により特例介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に規定する基準の額とする。

(障害支援区分の認定通知)

第11条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(障害支援区分の変更の認定通知)

第12条 施行令第13条の規定により準用される施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第15号)とする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第16号)を申請者に送付するものとする。

(計画相談支援の作成の依頼の届出)

第14条 計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)は、計画相談支援を受けようとする指定特定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。指定特定相談事業者を変更しようとするときも、同様とする。

(モニタリングの期間)

第15条 施行規則第34条の54第3項の規定により定める期間は、別に定める。

2 継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第16条 町長は、計画相談支援給付費の支給の取消す場合、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第19号)により通知を行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第17条 施行規則第35条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第20号)とする。

2 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療の支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するとともに、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(別記様式第22号)を交付する。

3 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療の支給認定を行わなかったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定申請却下通知書(別記様式第23号)により申請者に通知する。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)

第18条 施行規則第45条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第20号)とする。

2 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知する。

3 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行わなかったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定申請却下通知書(別記様式第23号)により申請者に通知する。

(支給認定の申請内容の変更の届出書)

第19条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記様式第24号)とする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請書)

第20条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記様式第25号)とする。

(支給認定の取消しの通知)

第21条 町長は、法第57条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定取消通知書(別記様式第26号)により支給認定障害者等に通知する。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第22条 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費における施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第27号)とする。

2 町長は、前項の規定による申請について法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第28号)により申請者に通知する。

3 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費における施行規則第65条の9の2第1項の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第29号)とする。

4 町長は、前項の規定による申請について法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により申請者に通知する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年5月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月30日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月30日規則第28号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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釧路町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年5月1日 規則第24号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年5月1日 規則第24号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年4月1日 規則第15号
平成27年12月30日 規則第46号
平成28年3月30日 規則第23号
平成30年3月23日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年6月30日 規則第28号