○釧路町家族介護用品支給事業施行規則
平成27年12月29日
規則第37号
釧路町家族介護用品支給事業施行規則(平成25年釧路町規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、在宅において重度の要介護者を介護している家族に対し、紙おむつ等の介護用品を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減を図るとともに、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による介護認定を受けたものをいう。
(2) 介護している家族 要介護者と生計を一とする家族(隣地に居住していて、事実上同居に近い形で介護をしている場合を含む。)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は釧路町とする。
(対象者)
第4条 この事業により、介護用品の支給を受けることのできる家族は、釧路町に居住地を有しており、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 要介護度が4若しくは5である要介護者を介護している家族
(2) 要介護者及び介護している家族が属する世帯の世帯員全員の市町村民税が非課税である者
(3) 在宅(医療機関に入院している者を含む。)において介護用品を必要としている要介護者を介護している家族
(介護用品の種類)
第5条 支給の対象となる介護用品の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(申請)
第6条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町家族介護用品支給申請書(別記第1号様式)に、要介護者及び介護している家族が属する世帯の世帯員全員に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 受給者は、釧路町と協定を締結した町内の薬局等において、給付券と引き換えに介護用品を受け取るものとする。
(支給開始月及び有効期間)
第9条 給付券は、第6条の申請のあった月の翌月分から交付する。
2 給付券の有効期間は、交付対象月の月末までとする。
(受給資格の喪失)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失するものとする。
(1) 第4条に規定する対象者要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付券の交付を受けたとき。
(返還)
第11条 町長は、前条第1項の規定に該当することにより受給資格を喪失した者に、介護用品の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、この事業の利用状況を明確にするため、釧路町家族介護用品支給台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。