○釧路町家族介護用品支給事業施行規則

平成27年12月29日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、在宅において重度の要介護者を介護している家族に対し、紙おむつ等の介護用品を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減を図るとともに、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による介護認定を受けたものをいう。

(2) 介護している家族 要介護者と生計を一とする家族(隣地に居住していて、事実上同居に近い形で介護をしている場合を含む。)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は釧路町とする。

(対象者)

第4条 この事業により、介護用品の支給を受けることのできる家族は、釧路町に居住地を有しており、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 要介護度が4若しくは5である要介護者を介護している家族

(2) 要介護者及び介護している家族が属する世帯の世帯員全員の市町村民税が非課税である者

(3) 在宅(医療機関に入院している者を含む。)において介護用品を必要としている要介護者を介護している家族

(介護用品の種類)

第5条 支給の対象となる介護用品の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(申請)

第6条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町家族介護用品支給申請書(別記第1号様式)に、要介護者及び介護している家族が属する世帯の世帯員全員に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、釧路町家族介護用品支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第8条 町長は、前条の支給の決定をした者(以下「受給者」という。)に対し、釧路町家族介護用品給付券(別記第3号様式。以下「給付券」という。)を1月につき1枚(6,000円相当)交付するものとする。

2 受給者は、釧路町と協定を締結した町内の薬局等において、給付券と引き換えに介護用品を受け取るものとする。

(支給開始月及び有効期間)

第9条 給付券は、第6条の申請のあった月の翌月分から交付する。

2 給付券の有効期間は、交付対象月の月末までとする。

(受給資格の喪失)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 第4条に規定する対象者要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により給付券の交付を受けたとき。

2 受給者は、前項第1号に該当することとなったときは、釧路町家族介護用品支給要件喪失届(別記第4号様式)に未使用の給付券を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の届出がない場合であっても公簿等により第1項各号に該当すると認める場合は、職権にてその受給者の資格を喪失させることができる。

(返還)

第11条 町長は、前条第1項の規定に該当することにより受給資格を喪失した者に、介護用品の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、この事業の利用状況を明確にするため、釧路町家族介護用品支給台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、改正前の釧路町家族介護用品支給事業施行規則に基づきなされた申請、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、決定その他の行為とみなす。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町家族介護用品支給事業施行規則

平成27年12月29日 規則第37号

(平成30年4月1日施行)