○釧路町老人福祉施設費徴収規則

平成18年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は養護の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を、月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号)別紙2「費用徴収基準」を適用し、それぞれの表に沿って、階層区分に応じて定めた額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置をとり、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×(当該月の実日数÷当該月の措置日数)

3 前2項のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収金については、第1項の規定にかかわらず、49,460円を上限とし、その適用期間は当該上限額の適用を行った月から1年間とする。なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(やむを得ない措置)

第3条の2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になるものについては、0円)とする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置をとったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、第2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動を生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により、階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託を受けたものとみなして、第4条の規定を適用する。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により定められた様式の用紙については、当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町老人福祉施設費徴収規則

平成18年4月1日 規則第32号

(平成30年4月1日施行)