○老人福祉法施行細則
平成5年8月2日
規則第17号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支弁台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(措置の申出等)
第3条 法第11条第1項の規定による措置を必要とする者は、老人ホーム入所(養護委託)申出書(様式第8の2号)を提出しなければならない。
(養護受託者申出書等)
第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第15号の養護受託申出書によってしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 町長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第22号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分又は毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月又はその四半期の最初の月の10日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第11条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分又は毎四半期分の措置費について精算をするときは、その月又はその四半期の最後の月の翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成14年8月22日規則第31号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。