○釧路町子ども手当事務処理規則
平成23年12月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第2条 町長は、省令第4条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第1号により当該提出をした者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第3条 町長は、省令第4条第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第2号により当該請求書を提出した者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第4条 町長は、省令第5条第1項の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第3号により当該提出をした者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第5条 町長は、省令第6条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項を確認し、事実があることを確認したときは、様式第3号により当該届書を提出した者に通知し、届出に係る事実がないことを確認したときは、額改定届を当該届書を提出した者に返却するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、省令第5条第3項の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第4号により当該請求書を提出した者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 町長は、省令第6条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項を確認し、事実があることを確認したときは、様式第4号により当該届書を提出した者に通知し、届出に係る事実がないことを確認したときは、額改定届を当該届書を提出した者に返却するものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第10条 町長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権により前条の規定の例により処理するものとする。
(住民基本台帳法による届出の処理)
第11条 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第9条の例により処理するものとする。
(寄附)
第15条 法第24条の規定による寄附をしようとする者は、省令第18条に規定する子ども手当に係る寄附の申出書を、支払月の前月の10日までに町長に提出するものとする。
(支払)
第16条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月5日までの日、又は12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(釧路町子ども手当事務処理規則の廃止)
2 釧路町子ども手当事務処理規則(平成22年釧路町規則第17号)は、廃止する。
様式(省略)