○釧路町子ども手当事務処理規則

平成23年12月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 町長は、省令第4条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第1号により当該提出をした者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第4条第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第2号により当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第5条第1項の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第3号により当該提出をした者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第5条 町長は、省令第6条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項を確認し、事実があることを確認したときは、様式第3号により当該届書を提出した者に通知し、届出に係る事実がないことを確認したときは、額改定届を当該届書を提出した者に返却するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、省令第5条第3項の請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、受給資格の有無を決定し、様式第4号により当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は、省令第6条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項を確認し、事実があることを確認したときは、様式第4号により当該届書を提出した者に通知し、届出に係る事実がないことを確認したときは、額改定届を当該届書を提出した者に返却するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第8条 町長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定し、様式第3号又は様式第4号により、子ども手当の支給を受けている者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第9条 町長は、省令第9条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、様式第5号又は様式第6号(施設等受給者用)により、当該届書を提出した者に通知するものとする。

2 支給対象となる子どもと市町村を異にして別居している父母指定者について、前項の処理をしたときは、子どもの住所地の市町村に対して、様式第7号により通知するものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第10条 町長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権により前条の規定の例により処理するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第11条 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第9条の例により処理するものとする。

(支払いの処理)

第12条 町長は、子ども手当の支払を窓口で行う場合は、様式第8号の1又は様式第8号の2により、受給者に通知するものとする。

2 子ども手当の支払を口座振替する場合には、様式第8号の3様式第8号の4様式第8号の5又は様式第8号の6により、受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第13条 町長は、省令第11条第1項又は第2項の請求書の提出を受けたときは、当該請求書を審査し、未支払の子ども手当を支給の可否を決定し、様式第9号又は様式第10号により、当該請求書を提出したものに通知するものとする。

(支払の一時差止め)

第14条 町長は、法第10条規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第11号又は様式第12号により、受給者に通知するものとする。

(寄附)

第15条 法第24条の規定による寄附をしようとする者は、省令第18条に規定する子ども手当に係る寄附の申出書を、支払月の前月の10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申出書の提出を受けその金額を受領したときは、寄附受領証明書を様式第14号により、申出者に送付するものとする。

(支払)

第16条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月5日までの日、又は12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(釧路町子ども手当事務処理規則の廃止)

2 釧路町子ども手当事務処理規則(平成22年釧路町規則第17号)は、廃止する。

様式(省略)

釧路町子ども手当事務処理規則

平成23年12月1日 規則第22号

(平成23年12月1日施行)