○被用者及び非被用者児童手当支払規則

昭和49年3月9日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき被用者及び非被用者児童手当(以下「手当」という。)の支払いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する各月の支払は10日とする。(その日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その翌日)

2 受給者が釧路町に住所を有しなくなつたときは、その届出があつたときに随時支払うことができる。

3 町長は、災害等により、前各項の規定によりがたいときは、支払日を別に定めることができる。

(支払方法)

第3条 手当は、現金払とする。

附 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

被用者及び非被用者児童手当支払規則

昭和49年3月9日 規則第4号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月9日 規則第4号
昭和55年3月25日 規則第5号