○被用者及び非被用者児童手当支払規則
昭和49年3月9日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき被用者及び非被用者児童手当(以下「手当」という。)の支払いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する各月の支払は10日とする。(その日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その翌日)
2 受給者が釧路町に住所を有しなくなつたときは、その届出があつたときに随時支払うことができる。
3 町長は、災害等により、前各項の規定によりがたいときは、支払日を別に定めることができる。
(支払方法)
第3条 手当は、現金払とする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。